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32 KiB
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source_url: "https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8836979_po_ca1839.pdf?contentNo=1"
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ingested: 2026-07-17
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sha256: 705e371bfda516011615180845d32128732b5548e1f59806dc20bb9fec665cbe
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discovered_from:
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platform: discord
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channel_id: '1028287639918497822'
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author_id: '890908900520505354'
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posted_at: '2026-07-16T23:42:45.821000000Z'
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message_excerpt: 'NDL Current Awareness PDF on Akoma Ntoso, XML schemas for legal and parliamentary information.'
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カレントアウェアネス
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NO.322(2014.12)
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CA1839 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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動向レビュー
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澤田大祐
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どの国であれ、どのような言葉で書かれたものであ
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れ、法律や会議録といった法令・議会文書には、そ
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Akoma Ntoso
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:法令・議会情報のための XML スキーマ
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さわ だ だいすけ
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(2)データ交換のための共通モデルを定めること
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れぞれの形式に共通する点がある。Akoma Ntoso は、
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そこに着目している。つまり、これらの文書の取り扱
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いが、初めからどの国でも共通の規格に基づいたもの
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であれば、データの共有や横断検索、オープンアクセ
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本稿では、法令・議会情報を記述するための XML
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スに役立つだけでなく、同じシステムを使い回すこと
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(1)
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スキーマ、Akoma Ntoso について、開発の経緯と
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で、情報システムに対する開発期間と資金の投資を抑
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目的、EU を中心とした最新の状況について取り上げ
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える、言わば「車輪の再発明を防ぐ」という効果も見
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る。紙幅の都合上、技術的な詳細にまで言及すること
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込めるのである。さらに、文書を当初作成した時のソ
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はできないが、ぜひ脚注に示した Web ページ等を参
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フトウェアが何らかの理由で失われたとしても、共通
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照していただきたい。
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の規格に基づいたものであれば、他のソフトウェアを
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使って編集が可能である。共通の規格に基づいた文書
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【Akoma Ntoso とは】
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とすることは、文書の長期可用性を確保することにも
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2004 年から 2005 年にかけて、国際連合経済社会局
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つながる。
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(United Nations Department of Economic and Social
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Akoma Ntoso は、国や言語を問わず、一般的な文
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Affairs)は、「アフリカにおける議会情報システムの
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書作成ソフトと同様に文書を作成し、画面に表示させ、
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強化」と題するプロジェクトを行った。立法技術の向
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紙に印刷すること、さらにリンクを張ったり、検索エ
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上や議員活動の活性化、一般市民による議会情報への
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ンジンを使用できたりといった、Web 上で扱われる
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アクセスの向上に ICT 技術を使うことを通じて、ア
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他の文書と何の違いもないモデルを定義している。そ
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フリカ諸国の民主的な政治を支援するというこのプロ
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れだけでなく、言語の違いや、各国ごとにある法的慣
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ジェクトは、2005 年 12 月の全アフリカ議会の決議に
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習にも対応する拡張性も備えている。
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よ っ て「Africa i-Parliament Action Plan」(2)と 名 前
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を変え、その後も引き続き行われることとなった。
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(3)共通のデータスキーマを定めること
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このプロジェクトの中で技術的側面から重要な役割
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Akoma Ntoso が扱う様々な法令・議会文書のうち、
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を果たしているのが、Akoma Ntoso である。Akoma
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主要なものについては、それぞれに見合った文書構造
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Ntoso の XML ス キ ー マ( 以 下、 単 に Akoma Ntoso
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があらかじめ用意されている。Akoma Ntoso を用い
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と書いて、この XML スキーマを指すこととする)と、
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て記述されるすべての XML 文書は、<akomaNtoso>
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文書の一意性を確保するための URI 命名規則、法案
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から記述が始まるが、その中で文書の種類を選べるよ
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起草のためのガイドラインがセットとして各国で共有
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うになっている。例えば法律なら、
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されている。
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ここで注意すべきは、Akoma Ntoso が書誌情報だ
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<akomaNtoso
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けを記録するのではなく、法令・議会文書そのもの、
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xsi:schemaLocation=”http://docs.oasis-open.org/
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すなわち全文を書き下すためのスキーマという点であ
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legaldocml/ns/akn/3.0/CSD03 ../../Akoma/3.0/
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(3)
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る。具体的には、以下の 5 つを目的としている 。
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akomantoso30.xsd">
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<act>
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(1)共通の文書フォーマットを定めること
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(以下、メタデータ、法律名、前文、本文…)
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議 会 審 議 や 裁 判 手 続 き な ど、 こ れ ら の 分 野 で は
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文 書 を 扱 う こ と に よ っ て プ ロ セ ス が 進 め ら れ る。
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議会の会議録であれば、
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Akoma Ntoso は、XML ベースのファイル形式である
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OpenDocument Format(4)
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(E489 参 照 ) に 基 づ い て、
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<akomaNtoso
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議事録や判決文など、様々な種類の法令・議会文書を
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xsi:schemaLocation=”http://docs.oasis-open.org/
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扱うための構造と文法を定め、これによって法令・議
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legaldocml/ns/akn/3.0/CSD03 ../../Akoma/3.0/
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会文書の共有と集約の合理化を図ろうとするものであ
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||
akomantoso30.xsd">
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る。
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<debate>
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(以下、メタデータ、日時等の情報、発言…)
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*
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調査及び立法考査局調査企画課連携協力室
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28
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カレントアウェアネス
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NO.322(2014.12)
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と い う よ う に、<act>、<debate>、<judgement> な
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また、オントロジーの語彙は法令の専門家による活
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ど、記述する文書の種類を冒頭に定めて、それに見合っ
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用に堪えるものとなっており、さらに各国議会や裁判
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た下位のタグを記載していくようになっている。書く
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所のニーズに応じて追加できる拡張性も備えている。
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べき文書の内容が世界共通であるからこそ、文書の
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フォーマットを決めておいて、そこに必要事項を埋め
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ていけば、世界共通水準の法令・議会文書が出来上が
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る、という仕組みである。
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(5)引用と相互参照のための共通スキーマを定めるこ
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と
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Akoma Ntoso の命名規則と文献参照のメカニズム
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は、永続的に、かつ該当する文書の保存場所を問わず
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||
(4)共通のメタデータスキーマとオントロジー(5)を定
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めること
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に、特定の文書が一意に参照されることを目指してい
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る。あらゆる法令・議会文書が Akoma Ntoso に基づ
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どの国の議会であっても、議事録には開催日時と場
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いて記述されていれば、判決文の中で法律にリンクを
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所が記載されているだろう。また、どの国の裁判所で
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貼ることも、自国の議会の議事録の中で全アフリカ議
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あっても、判決文には裁判官の氏名が記述されている
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会の議事録に言及することも、簡単にできる。さらに、
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だろう。それだけでなく、例えば文書の保存年限のよ
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法案の起草や判決文の作成の際にも、過去の事例に簡
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うな、文書の中身にかかわらず文書そのものが持つべ
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単にアクセスすることができるようになる。
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き情報も、法令・議会文書には付き物である。このよ
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うに、法令・議会文書で当然メタデータとして記述さ
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Akoma Ntoso の実装は、Akoma Ntoso と同様に、
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れるべき事項については、Akoma Ntoso でメタデー
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国連経済社会局によるアフリカ諸国の議会情報整備支
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タスキーマが整備されており、さらにオントロジーが
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援プロジェクトである Bungeni(7)によって行われてき
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用意されている。
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た。当初は、オープンソースとして開発されていた
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メタデータを記述するタグ <meta> は、8 つの下位
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OpenOffice.org Writer へのアドオンとして Bungeni
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構造から成るが、その一つである <identification> タ
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Writer が開発された(8)が、現在の Bungeni は Web ベー
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グの中で、FRBR(Functional Requirements for Bib-
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スのものになっている(9)。Akoma Ntoso がオープン
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liographic Records)(CA1665 参照)に対応した記述
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スタンダードであるのと同様、Bungeni もオープン
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を行うこととなっている。Akoma Ntoso で扱われる
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ソースである。すなわち、オープンスタンダードとオー
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文書は、以下のように記述される。
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プンソースの両面から、アフリカ諸国議会を支援する
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ことで、議会による情報発信が強化され、議会運営の
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<FRBRWork>(著作)
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透明性が増し、市民による議会活動への関心と参加が
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当該情報に関する抽象概念(例:2014 年法律第 1 号)
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促される、という見立てである。
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<FRBRExpression>(表現形)
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【世界に広まる Akoma Ntoso】
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著作に関する各バージョン(例:起草時原案、英語版)
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当初はアフリカ諸国の立法活動を支援するための
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Akoma Ntoso であったが、現在では国際標準化の動
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<FRBRManifestation>(体現形)
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きが進められており、ヨーロッパ、南米、そしてアジ
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表現形に関する、電子的あるいは物理的なフォーマッ
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アにまでもその取り組みが紹介されている。
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ト(例:XML 形式、PDF 形式)
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標準化の主体となっているのは、OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information
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<FRBRItem>(個別資料)
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Standards) で あ る。1993 年 に SGML の 標 準 化 を 目
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体現形のフォーマットで示される、電子的あるいは物
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的として結成された非営利の業界団体(当時は SGML
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理的実態(例:あるサーバーに置かれたファイル、特
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Open と称した)である OASIS には、世界各国の 600
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定の冊子)
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を超える業界団体から 5,000 名を超える会員が参加し
|
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ており、OpenDocument Format など、ビジネス分野
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法律の版管理ができることは極めて重要であり、
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を中心とした様々な規格の標準化を行っている。
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FRBR に基づいた運用とすることでそれを容易にして
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2012 年、Akoma Ntoso の標準化を検討するための
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いる。例えば、ある特定の法案が同時に複数の委員会
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会 議 体 LegalDocumentML Technical Committee(10)
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で審議されて手が加えられているような場合であって
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が OASIS に設置され(11)、各国の企業や大学の研究者
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も、<FRBRExpression> に日付やステータスを書き
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が参加した。その成果は、2013 年に OASIS の手によ
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込むことができるようになっている(6)。
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る最初のバージョンである、Akoma Ntoso3.0 として
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29
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カレントアウェアネス
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NO.322(2014.12)
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公開された。以後も度々微修正が加えられており、現
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(12)
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行の最新版は、2014 年 1 月版の CSD08 AN3.0
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一方、米国議会図書館(Library of Congress: LC)
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であ
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も Akoma Ntoso 普及の取り組みを進めている。2013
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る。2014 年 末 ま で に は、Akoma Ntoso は OASIS に
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||
年 7 月、LC は米国政府の懸賞金プロジェクトに関す
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(13)
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よる公式規格として認証される予定である
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。
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る ポ ー タ ル サ イ ト ”Challenge.gov” で、5,000 ド ル の
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既に、欧州議会、イタリア元老院(上院)及びチリ
|
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||
懸賞金を懸けたプロジェクトを周知した(27)。課題は、
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||
議会図書館で Akoma Ntoso を用いたシステムが実装
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||
Akoma Ntoso を使って、米国議会での指定された 4
|
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|
||
されている。また、ウルグアイ、スイス、ニカラグ
|
||
|
||
法案をマークアップせよ、というものである(28)。同
|
||
|
||
ア、香港、ケニアなど各国・地域の政府機関において、
|
||
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年 10 月までに 3 名から応募があり、マンジャフィコ
|
||
|
||
Akoma Ntoso を活用したシステムの構築が進められ
|
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(Jim Mangiafico)氏が最優秀に選ばれた(29)。
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(14)
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|
||
ている
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。例えば、欧州議会では、Akoma Ntoso を
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同年 9 月には、第 2 回として、15,000 ドルを懸け
|
||
|
||
用いた Web ベースでの法令等修正管理ツールであ
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|
||
た募集を行った。英米 4 つずつ、両国独自の XML ス
|
||
|
||
る AT4AM(Automatic Tool for AMendments)が、
|
||
|
||
キーマで書かれた法案を題材に、両国のスキーマを
|
||
|
||
2010 年 2 月から稼働しており、2013 年 2 月には 25 万
|
||
|
||
Akoma Ntoso にマッピングするという課題(30)で競っ
|
||
|
||
件の処理を達成した(15)。2013 年 3 月には、オープン
|
||
|
||
た結果、5 名の中から第 1 回と同じくマンジャフィコ
|
||
|
||
(16)
|
||
|
||
ソース化された AT4AM for All が公開された
|
||
|
||
が、
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||
|
||
氏が第 1 位として 10,000 ドルを獲得、第 2 位のシュー
|
||
|
||
その開発には Bungeni の開発チームが係わっており、
|
||
|
||
レ(Garrett Schure)氏には 5,000 ドルが贈られた(31)。
|
||
|
||
AT4AM for All は Bungeni の派生形の一つとして見
|
||
|
||
言うまでもなく、この取組みは単なる懸賞金争いで
|
||
|
||
(17)
|
||
|
||
ることができる
|
||
|
||
。Akoma Ntoso の当初の目的とは
|
||
|
||
はなく、LC は参加者に対して、Akoma Ntoso の運
|
||
|
||
異なり、欧州議会に対して改めて運営の透明性を問
|
||
|
||
用に関するフィードバックを求めている。今後 LC が
|
||
|
||
題視する必要はないと思われるが、欧州議会にはベ
|
||
|
||
Akoma Ntoso を採用したシステムを構築するかどう
|
||
|
||
ンダーロックイン(18)の回避という重要な課題があり、
|
||
|
||
かは定かではないが、懸賞金プロジェクトは実用化を
|
||
|
||
Akoma Ntoso はその解決策の一つとして注目されて
|
||
|
||
見据えた動きであろう。
|
||
|
||
(19)
|
||
|
||
いるのである
|
||
|
||
。
|
||
|
||
このように、Akoma Ntoso は、その構想の開始から
|
||
|
||
ま た、2014 年 3 月 に は、 イ タ リ ア・ ボ ロ ー ニ ャ
|
||
|
||
10 年の間に、活用に関する十分な実績を重ねてきた。
|
||
|
||
大 学 の パ ル ミ ラ ー ニ(Monica Palmirani) 准 教 授
|
||
|
||
(32)
|
||
この取り組みは、国際連合と列国議会同盟(IPU)
|
||
|
||
率いるチームが開発した XML 文書エディタ LIME
|
||
|
||
による「世界電子議会レポート 2012」でも取り上げ
|
||
|
||
(Language Independent Mark-up web Editor)(20)が、
|
||
|
||
られており(33)、今後も、アフリカや欧州だけでなく、
|
||
|
||
オープンソースとして公開された。このエディタでは
|
||
|
||
世界各国での法令・議会文書の電子化に少なからず影
|
||
|
||
Akoma Ntoso を扱うことが可能になっており、Web 上
|
||
|
||
響を与えるものであると考えられる。
|
||
|
||
では英語・スペイン語・イタリア語・ルーマニア語・ロ
|
||
シア語の 5 か国語による体験版を使うこともできる(21)。
|
||
|
||
【日本の状況は?】
|
||
|
||
LIME に一般的な文書エディタで用いられる形式の
|
||
|
||
法令・議会文書の XML 化とその活用については、
|
||
|
||
ファイルを投入すれば、適切なマークアップを施し
|
||
|
||
日本でも研究が行われている。例えば、北陸先端科学
|
||
|
||
たうえで、HTML や XML、PDF、EPUB といった、
|
||
|
||
技術大学大学院の片山らは、平成 16 年度に開始され
|
||
|
||
Web 上で流通するにふさわしい形式のファイルに簡
|
||
|
||
た 21 世紀 COE プログラム「検証進化可能電子社会」
|
||
|
||
単に変換することができる。
|
||
|
||
の中で、主要な研究課題の 1 つとして「法令工学」を
|
||
|
||
さらに、欧州連合の第 7 次研究枠組み計画(FP7)(22)
|
||
|
||
提唱した。法令工学とは、
|
||
「法令がその制定目的にそっ
|
||
|
||
による資金支援の下で行われる研究プロジェクト
|
||
|
||
て適切に作られ、論理的矛盾や文書的問題がなく、関
|
||
|
||
(23)
|
||
|
||
EUCases
|
||
|
||
は、より大規模なものである。2013 年 10
|
||
|
||
連法令との整合性がとれていることを検査・検証し、
|
||
|
||
月から 2 年間の予定で開始されたこのプロジェクトで
|
||
|
||
法令の改定に対しては、矛盾なく変更や追加削除が行
|
||
|
||
は、構造論的及び意味論的分析を経た上で、EU 加盟
|
||
|
||
われることを情報科学的手法によって支援すること
|
||
|
||
諸国の多言語から成る法律文書を Linked Open Data
|
||
|
||
を目的とする学問分野である」と定められている(34)。
|
||
|
||
に変換し、EU を統一する法律及び判例法のプラット
|
||
|
||
すなわち、法令文書を、コンピューターがその意味を
|
||
|
||
(24)
|
||
|
||
フォームを作ろうとしている
|
||
|
||
。用いられる XML ス
|
||
|
||
解釈できるような論理式に変換することで、法令内や
|
||
|
||
キーマは Akoma Ntoso であり、2014 年 6 月までに詳
|
||
|
||
複数の法令間で矛盾する記述があればそれを自動的に
|
||
|
||
(25)
|
||
|
||
細な規格解説書がまとめられた
|
||
|
||
。Akoma Ntoso は、
|
||
|
||
検出したり、法令に改正があれば他の法令にもその影
|
||
|
||
将来的な構想である Legal Semantic Web にも対応し
|
||
|
||
響が波及するかどうかを自動的に調べたりできるよう
|
||
|
||
得るものであるとされる(26)。
|
||
|
||
にするというものである。法令文を自動的に論理式に
|
||
|
||
30
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カレントアウェアネス
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変換する研究も行われている(35)。
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NO.322(2014.12)
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||
されていれば、横断検索のみならず、実務的にも学術
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名古屋大学の角田は「法制執務の作業を念頭に置い
|
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的にも大きく発展することが期待できる。もちろん、
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||
て、立法過程の作業やルール作り一般の作業に IT を
|
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その時に Akoma Ntoso が役立てられるのであれば、
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||
導入すること」を提案し、これを e-Legislation と呼
|
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|
||
まずは日本の法令・議会文書のいくつかを Akoma
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んでいる(36)。作業過程をシステム化することについ
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Ntoso で書いてみるなど、検討が必要である。
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て、
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今後、Akoma Ntoso は日本でも普及が進むのだろ
|
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・法制執務の作業の効率化とその正確性の向上
|
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うか。日本における法情報学の研究成果が、Akoma
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・法令案や条例案の作成の簡易化による、一般市民の
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Ntoso を用いて世界的に発信されることはあるのだろ
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政策立案への参加の促進と立法過程に関する手続き
|
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うか。動向が注目される。
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の透明化
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・客観化とデータの共有による、定量的分析のための
|
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素材提供
|
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・意味構造を反映した形で電子化することによる、制
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度の流用や輸出の容易化
|
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といった長所を挙げている(37)。
|
||
これらの例のように、情報工学の観点から法情報の
|
||
整備や法令執務の支援を行おうとする研究は日本にも
|
||
ある。わかりやすく、また誰が読んでも誤解すること
|
||
なく、さらに既存の法令と矛盾することのない法令文
|
||
書を作成するには、見出しの文字数から用語の定義、
|
||
条文の順番、内容に関する細かい解釈に至るまで、し
|
||
ばしば「職人芸」と称される程高いレベルの知識と技
|
||
術を必要とするものであり(38)、コンピューターによ
|
||
る支援が実現すれば、その効果は大きいだろう。
|
||
また、各種法令・議会文書のテキストデータの公開
|
||
も進められている。国立国会図書館は、衆参両院事務
|
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(39)
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局と合同で 2001 年から「国会会議録検索システム」
|
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をインターネット公開している。同年から総務省行政
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(40)
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管理局は「法令データ提供システム」
|
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を公開してい
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るほか、条約(41)や英訳版の法令(42)など、様々な法令
|
||
文書が政府によってインターネット上で公開されてい
|
||
る。地方自治体の条例や、地方議会の会議録も、イン
|
||
ターネットでの公開が一般的になりつつあり、その中
|
||
には単なる PDF ファイルの列挙ではなく、何らかの
|
||
検索システムを備えているものも多い。条例について、
|
||
前述の角田は、自治体横断的に比較分析を行い、新た
|
||
に条例の制定を検討する際の参考に使えるシステムを
|
||
公開している(43)。また、会議録については、音声デー
|
||
タの文字起こしから Web での公開をパッケージとし
|
||
て販売しているベンダーもある。
|
||
しかし、本稿の執筆にあたって筆者が調査した限り
|
||
では、日本で Akoma Ntoso を活用した法令・議会文
|
||
書の XML 化の取り組みは見つからなかった。法令・
|
||
議会文書の記述について標準化された XML スキーマ
|
||
が用いられていなければ、たとえ XML で記述されて
|
||
いるとしても、その書き方はシステムごと・研究者ご
|
||
とにバラバラになってしまう。もし日本のあらゆる法
|
||
令・議会文書が特定の XML スキーマに基づいて管理
|
||
|
||
( 1 )西アフリカに住むアカン族の言葉で、理解と同意の象徴と
|
||
さ れ る「 結 ば れ た ハ ー ト 」 を 意 味 す る。 ま た、Architecture for Knowledge-Oriented Management of Any Normative Texts using Open Standards and Ontologies の略でも
|
||
ある。
|
||
Palmirani, Monica et al. “Akoma-Ntoso for Legal
|
||
Documents”. Legislative XML for the Semantic Web. Sartor,
|
||
Giovanni et al. Dordrecht, Springer, 2011, p. 75.
|
||
United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Akoma Ntoso”.
|
||
http://www.akomantoso.org/,(accessed 2014-10-22).
|
||
( 2 )United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Africa i-Parliaments”.
|
||
http://www.parliaments.info/,(accessed 2014-10-22).
|
||
( 3 )United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Akoma Ntoso in detail”. Akoma Ntoso.
|
||
http://www.akomantoso.org/akoma-ntoso-in-detail/
|
||
referencemanual-all-pages,(accessed 2014-10-22).
|
||
( 4 )ワードプロセッサや表計算、プレゼンテーションなどのオ
|
||
フィスソフト用ファイルフォーマット。特定のベンダーに
|
||
依存しないオープンフォーマットである。
|
||
( 5 )知識を共通の認識に基づいて体系化、形式化し、計算機で
|
||
扱うことができるように記述したもの。(CA1598 参照)
|
||
( 6 )Palmirani, Monica. “Legislative Change Management with
|
||
Akoma-Ntoso”. Legislative XML for the Semantic Web.
|
||
Sartor, Giovanni et al. Dordrecht, Springer, 2011, p. 118128.
|
||
( 7 )スワヒリ語で「議院内」の意味。
|
||
United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Bungeni”.
|
||
http://www.bungeni.org/,(accessed 2014-10-22).
|
||
( 8 )United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Bungeni Editor Alpha release”. Bungeni. 200901-13.
|
||
http://www.bungeni.org/news/2009-11-04.9569270178/,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
( 9 )United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA).“Documentation and Installation”. Bungeni.
|
||
http://www.bungeni.org/setting-up-bungeni/documentationand-installation/,(accessed 2014-10-22).
|
||
(10)Organization for the Advancement of Structured Information
|
||
Standards. “OASIS LegalDocumentML(LegalDocML)TC”.
|
||
https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_
|
||
abbrev=legaldocml,(accessed 2014-10-22).
|
||
(11)United Nations Department of Economic and Social Affairs
|
||
(UNDESA). “Akoma Ntoso on the path to becoming a
|
||
fully recognised international standard”. Akoma Ntoso.
|
||
2012-02-13.
|
||
http://www.akomantoso.org/rss-manager/akoma-ntosoon-the-path-to-becoming-a-fully-recognised-internationalstandard/,(accessed 2014-10-22).
|
||
(12)CSD は Committee Specification Draft の略。United Nations
|
||
Department of Economic and Social Affairs(UNDESA).
|
||
“Differences from previous releases”. Akoma Ntoso.
|
||
http://www.akomantoso.org/release-notes/akoma-ntoso-3.0schema/differences-from-previous-releases/,(accessed 201410-22).
|
||
(13)Legal XML | Akoma Ntoso. The EUCases Project Newsletter.
|
||
2014,(2)
|
||
, p. 4.
|
||
http://eucases.eu/fileadmin/EUCases/documents/EUCases_
|
||
Newsletter_2_Final.pdf,(accessed 2014-10-22).
|
||
(14)R o b e r t C . R i c h a r d s , J r . “ P a l m i r a n i : A k o m a N t o s o
|
||
Implementations”. Legal Informatics Blog. 2014-01-27.
|
||
http://legalinformatics.wordpress.com/2014/01/27/
|
||
|
||
31
|
||
|
||
カレントアウェアネス
|
||
|
||
NO.322(2014.12)
|
||
|
||
palmirani-akoma-ntoso-implementations/,(accessed 2014-1022).
|
||
(15)E u r o p e a n P a r l i a m e n t . “ A T 4 A M r e a c h e d 2 5 0 . 0 0 0
|
||
amendments!”. AT4AM for All. 2013-02-06.
|
||
http://www.at4am.org/news/2013/02/26/achievement/,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(16)European Parliament. “AT4AM for All”.
|
||
http://www.at4am.org/,(accessed 2014-10-22).
|
||
(17)United Nations Department of Economic and Social
|
||
Affairs(UNDESA). “AT4AM for ALL, the web editor for
|
||
amending legislation of the European Parliament is released
|
||
in Open Source”. Bungeni. 2013-04-01.
|
||
http://www.bungeni.org/news/at4am-for-all-the-web-editorfor-amending-legislation-of-the-european-parliament-isreleased-in-open-source/,(accessed 2014-10-22).
|
||
(18)ある特定のベンダーの独自仕様のシステムやサービスを採
|
||
用したことによって、他のベンダーが提供する同種のシス
|
||
テムやサービスへの乗り換えが困難になる現象。
|
||
(19)Hillenius, Gijs. “New MEPs urge building links to open
|
||
source communities”. Joinup. 2014-07-16.
|
||
https://joinup.ec.europa.eu/community/osor/news/newmeps-urge-building-links-open-source-communities/,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(20)TEI、LegalRuleML の各メタデータスキーマにも対応する。
|
||
CIRSFID, University of Bologna. “LIME | Language
|
||
Independent Markup Editor”. http://lime.cirsfid.unibo.it/,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(21)CIRSFID, University of Bologna. “LIME | Language
|
||
Independent Markup Editor”.
|
||
http://lime.cirsfid.unibo.it/demo-akn/,(accessed 2014-1022).
|
||
(22)大磯輝将. “ 研究開発政策―新リスボン戦略と FP7―”. 拡大
|
||
EU : 機構・政策・課題. 国立国会図書館調査及び立法考査局.
|
||
国立国会図書館, 2007, p. 224-239.
|
||
http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/document/2007/
|
||
200705/224-239.pdf,(参照 2014-10-22).
|
||
(23)EUCases. “EUCASES”. http://eucases.eu/start/,(accessed
|
||
2014-10-22).
|
||
(24)EUCases. “About the project”. EUCases.
|
||
http://eucases.eu/about-the-project/,(accessed 2014-1022).
|
||
(25)EUCases. “D2.2: Legal XML Schema”. EUCases.
|
||
http://eucases.eu/d2_2/,(accessed 2014-10-22).
|
||
(26)Legal XML | Akoma Ntoso. The EUCases Project Newsletter.
|
||
2014,(2)
|
||
, p. 4.
|
||
http://eucases.eu/fileadmin/EUCases/documents/EUCases_
|
||
Newsletter_2_Final.pdf,(accessed 2014-10-22).
|
||
Boella, Guido et al. Report on the state-of-the-art and user
|
||
needs. Bonn, EUCases, 2014, 148p.
|
||
http://eucases.eu/fileadmin/EUCases/documents/
|
||
EUCases_Deliverable_1_1_submitted.pdf,(accessed 2014-1022).
|
||
(27)Gheen, Tina. “Library of Congress Announces First
|
||
Legislative Data Challenge”. In Custodia Legis: Law
|
||
Librarians of Congress. 2013-07-16.
|
||
http://blogs.loc.gov/law/2013/07/library-of-congressannounces-first-legislative-data-challenge/,(accessed 201410-22).
|
||
(28)ChallengePost. “Rules | Markup of US Legislation in Akoma
|
||
Ntoso”. ChallengePost.
|
||
http://akoma-ntoso-markup.challengepost.com/rules/,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(29)Mangiafico, Jim. “Four US Legislative Documents in Akoma
|
||
Ntoso”. ChallengePost. 2013-10-31.
|
||
http://akoma-ntoso-markup.challengepost.com/submission
|
||
s/18344-four-us-legislative-documents-in-akoma-ntoso,
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(30)ChallengePost. “Rules | Legislative XML Data Mapping”.
|
||
ChallengePost.
|
||
http://legislative-data-mapping.challengepost.com/rules/,
|
||
|
||
(accessed 2014-10-22).
|
||
(31)Library of Congress. “Library of Congress Announces
|
||
Legislative Data Challenge Winners”. News from the
|
||
Library of Congress. 2014-02-25.
|
||
http://www.loc.gov/today/pr/2014/14-026.html,(accessed
|
||
2014-10-22).
|
||
(32)Inter-Parliamentary Union(IPU)。1889 年に設立された、
|
||
166 か国の議会から成る国際組織。国際連合経済社会局と
|
||
列国議会同盟は、2005 年に「議会における ICT グローバル
|
||
センター」(Global Centre for ICT in Parliament)を立ち
|
||
上げた。
|
||
(33)Global Centre for ICT in Parliament. “From Paper Documents to Digital Information: Managing Parliamentary
|
||
Documentation”. World e-Parliament Report 2012. New
|
||
York, United Nations, 2012, p. 100-110.
|
||
http://www.ictparliament.org/sites/default/files/
|
||
wepr2012_-_chapter5.pdf,(accessed 2014-10-22).
|
||
中井万知子. 電子議会(e-Parliament)の進展―「世界電
|
||
子議会レポート 2012」からの概観― . レファレンス. 2013,
|
||
(746), p. 24-25.
|
||
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_8098955_
|
||
po_074601.pdf?contentNo=1,(参照 2014-10-22).
|
||
(34)片山卓也編 . 法令工学の提案 . 2007, p. 13,(COE Research
|
||
Monograph Series, 2).
|
||
https://dspace.jaist.ac.jp/dspace/bitstream/10119/4497/1/
|
||
COE-Research-vol2.pdf,(参照 2014-10-22).
|
||
(35)島津明 . 法令工学 : 安心な社会システム設計のための方法論
|
||
―法令文書の解析を中心に―. Fundamentals Review. 2012,
|
||
5(4), p. 322-328.
|
||
https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/5/4/5_4_320/_
|
||
pdf,(参照 2014-10-22).
|
||
(36)角田篤泰 . e-Legislation の構想―情報処理としての立法過
|
||
程― . 名古屋大學法政論集 . 2011,(241), p. 1.
|
||
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/15904/1/
|
||
Y001_kakuta.pdf,(参照 2014-10-22).
|
||
(37)角田篤泰 . e-Legislation 環境の構築へ向けて―情報科学を
|
||
応用した立法過程の作業支援― . 情報ネットワーク・ロー
|
||
レビュー . 2012,(11), p. 15.
|
||
(38)角田篤泰. e-Legislation の構想―情報処理としての立法過程
|
||
―. 名古屋大學法政論集. 2011,(241), p. 5.
|
||
http://ir.nul.nagoya-u.ac.jp/jspui/bitstream/2237/15904/1/
|
||
Y001_kakuta.pdf,(参照 2014-10-22).
|
||
(39)“ 国会会議録検索システム”. 国立国会図書館.
|
||
http://kokkai.ndl.go.jp/,(参照 2014-10-22).
|
||
(40)“ 法令データ提供システム ”. 総務省行政管理局 .
|
||
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi,(参照 2014-1022).
|
||
(41)“ 条約データ検索 ”. 外務省.
|
||
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.php,
|
||
(参照 2014-10-22).
|
||
(42)“ 日本法令外国語訳データベースシステム ”. 法務省.
|
||
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/,(参照 2014-1022).
|
||
外山勝彦ほか . 日本法令外国語訳データベースシステムの
|
||
設計と開発 . 情報ネットワーク・ローレビュー. 2012,(11),
|
||
p. 33-53.
|
||
(43)“eLen 条例データベース ”. 名古屋大学大学院法学研究科附
|
||
属法情報研究センター .
|
||
http://elensv.law.nagoya-u.ac.jp/project/elen/,(参照 201410-22).
|
||
[受理:2014-11-17]
|
||
|
||
Sawada Daisuke.
|
||
Akoma Ntoso : XML Schema for Legal Documents.
|
||
|
||
著作権法で認められる場合以外で、視覚障害その他の理由でこの雑誌を活字のままで読むことのできない人の利用に供する
|
||
ために、著作権者の許諾が必要な方は、国立国会図書館まで御連絡ください。
|
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連絡先
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32
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国立国会図書館関西館図書館協力課
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住
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所 〒619−0287
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京都府相楽郡精華町精華台8−1−3
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電話番号 0774−98−1448
|